引っ越すときの注意⑥不動産屋検索編
おはようございます。
じゅうざです。
家賃は下げてもらって数千円なので
できれば礼金を下げてもらいましょう。
あまりにも住居者がいないと下げてある場合もありますが
1件しか物件を考えてないと下げてくれることは
まずないでしょう。
他の物件と比較して
相手にも比べてもらいましょう。
納得したら
仲介手数料1か月分払いますと伝えると
頑張ってくれます。
基本的に1か月分仲介手数料が必要と書いてあるため
1か月分必要だと思っている人が多いと思いますが
実は違いますよ。
宅建業法では0.55か月分
宅地建物取引業法 第46条
第1項 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
第2項 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
第1項の『国土交通大臣の定め』とは、次の「建設省告示第1552号第四」のことです。
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃の一月分の1.1倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.55倍に相当する金額以内とする。
広告に書いてあるから了承したとみなされるから注意してね。